豊田 兼彥
1972年島根県益田市に生まれる。1996年立命館大學法學部卒業。2001年立命館大學大學院法學研究科博士課程後期課程修瞭。愛知大學法學部専任講師、同助教授を経て、近畿大學大學院法務研究科準教授。博士(法學)(本データはこの書籍が刊行された當時に掲載されていたものです)
目次
第1章 共犯の処罰根拠(はじめに
ドイツにおける共犯の処罰根拠論
本章のまとめ)
第2章 必要的共犯(はじめに
必要的共犯論の現狀と課題
法益保護の欠如により特定の者の関與行為が不可罰とされる犯罪
他者侵害的な片麵的対嚮犯―周辺的な関與行為が不可罰とされる犯罪
必要的共犯の類型と不処罰の根拠・體係的地位
本章のまとめ)
第3章 中立的行為による幇助と共犯の処罰根拠(はじめに
中立的行為による幇助
共犯固有の不法と共犯の処罰根拠
本章のまとめ)
第4章 共犯の処罰根拠と客観的帰屬(はじめに
因果的共犯論の限界
客観的帰屬論の応用可能性と理論的基礎
中立的行為による幇助
必要的共犯
結語
補論:児童ポルノを受領する行為の可罰性)
發表於2024-12-23
共犯の処罰根拠と客観的帰屬 2024 pdf epub mobi 電子書 下載
必要的共犯を「自己侵害的な関與」・「犯人による自己蔵匿」・「他者侵害的な片麵的対象犯における罰則のない方の関與」に分けられる。 一つ目、自己侵害について、これを罰する構成要件が存在しない。個人的法益は他人の侵害からは保護されているが、自己の侵害からは刑法...
評分必要的共犯を「自己侵害的な関與」・「犯人による自己蔵匿」・「他者侵害的な片麵的対象犯における罰則のない方の関與」に分けられる。 一つ目、自己侵害について、これを罰する構成要件が存在しない。個人的法益は他人の侵害からは保護されているが、自己の侵害からは刑法...
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重讀中,為瞭研究計劃...
評分重讀中,為瞭研究計劃...
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